不育症の治療費を助成しています
足利市では、不育症治療に係る経済的負担の軽減を図るため、医療保険適用外の不育症治療をされたご夫婦を対象に、その治療費の一部を助成しています。
1 対象者
次のすべてを満たす方が対象です。
- 医師による不育症の治療を受けた夫婦であること(事実婚の方も対象となります。重婚は対象外)
- 夫または妻のいずれかが、本市に居住し、申請書の提出をした日において1年以上継続して本市に住民登録されていること
- 国民健康保険等の健康保険に加入していること
- 市税を滞納していないこと
2 対象となる治療
医師に「不育症」と診断され、医師が必要と認めた検査・投薬・治療
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに受けた医療保険適用外の不育症治療であること。
- 転入前に行われた治療、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの、代理母によるもの、借り腹によるもの、海外で行われた治療は助成対象外です。
3 助成額及び申請回数
助成額
- 10万円を限度に自己負担額の1/2(千円未満切り捨て)
申請回数
- 申請は1年度につき1回まで
4 申請方法と申請期限
- 申請期限は令和9年3月31日までです。
- こども相談課(足利市保健センター2階)へ申請してください。
- ただし、令和9年2月または3月中に治療が終了した場合は、令和9年6月30日まで申請することができます。
- 県の助成金を申請できる方は、市の期限に間に合うように、県への申請を先に済ませて下さい。
- 申請期限を過ぎてしまった場合は、助成を受けることはできませんのでご注意ください。
5 申請に必要なもの
足利市不育症治療費助成金交付申請書 (pdf 235 KB)- (本市以外の助成金申請をされた方のみ)その助成決定通知書等支給されたことがわかるもの
足利市不育症治療実施証明書 (pdf 164 KB)- 領収書・診療明細書
- 申請者名義の通帳
- 法律上婚姻関係にあることを証明できる書類(※)
- 住所を確認することができる書類(※)
- 【事実婚の方のみ】
事実婚に関する申立書(pdf 27 KB)及びおふたりそれぞれの戸籍謄本
※夫婦が本市において同一世帯であれば、6及び7については提出が不要です。
※医療機関の証明書については助成対象外(自己負担)です。
不妊に関する相談機関はこちら(助成金についての問い合わせは足利市こども相談課)
栃木県不妊専門相談センター (宇都宮市野沢町4番地1 とちぎ男女共同参画センター内)
- 助産師による電話・面接・メール相談
相談時間:火曜日~土曜日、第4日曜日
10時00分~12時30分/13時30分~16時00分 - 医師による面接相談
毎月1回(要予約)
産婦人科医または男性不妊の専門医による相談
※詳細は電話またはメールにて、お問い合わせください。
不妊相談専用電話 028-665-8099
不妊相談専用Eメール funin.fuiku-soudan@air.ocn.ne.jp
掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター・こども相談課 母子保健担当
住所:
〒326-0808 栃木県足利市本城3丁目2022番地1
電話:
0284-22-4513
FAX:
0284-21-7050







